トップページ > 遺言書の作成
私どもに遺言書の作成をご依頼いただく方には、「自分の死後、遺産をめぐって家族が争わないようにするため」という方が本当に多いです。「自分の財産なんて大したことない」と思っていても、トラブルが起こることはあります。相続手続きをご依頼いただいた方で「遺言書を作ってくれていれば・・・」という嘆きとも悲鳴ともとれる言葉をお聞きすることもあります。遺言は家族から争いを遠ざける道具であり、愛する人やご家族に 想い を伝えるラブレターでもあるのです。
遺言書を遺さないと、トラブルが生じる可能性が高いと考えられるのは、次のようなご事情にある方々です。
このような方々のほか、「独身で身寄りもないので、お世話になったあの方にお礼がしたい」とお考えの方や、「特定の誰かに財産を渡したい」・「相続させたくない者がいる」・「財産の寄付を考えている」など、ご自身の相続に「みずからの意思を反映させたい」とお考えの方も、遺言書を活用することで、その想いを実現することが可能になります。
2名以上の証人の立会いのもとに、遺言をのこす方の口述やメモに基づいて、公証人が遺言書を認証して作成します。作成した遺言書は公証役場に保管されます。手間と費用は掛かりますが、形式や内容に不備が生じず、紛失や偽造の心配もありません。
遺言書をのこす方が全文を自分で書き(自筆)、「日付」と「氏名」を記入するほか、印鑑を押印して完成します。なお、基本的にできあがった遺言書は自分で保管します。
紙とペンと印鑑があればいつでも作成でき、内容を秘密にでき、費用があまり掛かりません。
遺言書を保管していた人や遺言書を見つけた人が、その遺言書を家庭裁判所に提出する手続きです。遺言書に封印がある場合は、家庭裁判所で、相続人等の立会いのもと開封することとなります。
この手続きは、相続人に対して遺言の存在とその内容を知らせ、遺言書の形状や加除訂正の状態・日付・署名などの内容を明確にして、遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。
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| 報酬額 | 起案および作成 80,000円〜(基本料金・税別) |
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|---|---|
| 報酬額 | 起案および作成 50,000円〜(基本料金・税別) |
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|---|---|---|
| 種類 | 報酬額(基本料金・税別) | 備考 |
| 遺言書検認手続き支援 | 50,000円〜 | その他証明書代等の実費が必要です |
| 遺留分減殺請求手続支援 | 30,000円〜 | その他証明書代等の実費が必要です |
| 遺言執行者選任手続支援 | 65,000円〜 | その他証明書代等の実費が必要です |
これらの他、上記の記載のない業務も承りますので、お気軽にご相談ください。